同性カップル「事実婚」か 破綻で賠償請求、18日判決
長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部で言い渡される。同性カップルが婚姻に準ずる「事実婚(内縁)」に当たるかどうかが争点だ。日本で同性婚が認められていない中、司法の判断が注目される。訴状などによると、原告女性は2010年から被告女性と同居を開始。14年に米国で結婚証明書を取得し、翌年に日本で結婚式を挙げた。直後から被告女性が「原告女性と子育てしたい」と出産を希望したため、会員制SNS(交流サイト)を通じて精子提供に応じた被告男性との間で人工授精を行った。原告女性も費用を負担し、子育てのための新居購入の準備も進めた。
17年1月、被告女性と被告男性の不貞行為が発覚し、関係が破綻。既に契約済みだった新居は原告女性が単独で購入した。その後、被告女性は被告男性との子どもを出産。被告男性は性別適合手術を受け、女性への性別変更が認められた。
婚姻届を出さずに暮らす男女のカップルの事実婚について、1958年の最高裁判決は「婚姻に準ずるもので、保護されるべき生活関係」と明示。不当に破棄された場合には損害賠償を求めることができるとした。
原告側は、長期間の同居や結婚式など「事実婚の状態にあったのは明らか」と主張。同性カップルは法律がないことで婚姻の権利を奪われた状態にあり、同性愛者も事実婚による法律上の保護を受けるべきだとしている。被告側は「単なる同性カップルの関係にすぎない」とした上で、同性婚は法整備がされておらず法的保護を受けられる段階にないと反論している。
同性婚の法制化に向け活動する前園進也弁護士は「同性婚が法律で認められていない以上、婚姻に準ずる関係に該当しないとの形式的な判断はあり得る」と指摘。「裁判所は、届け出をしていない夫婦同然の男女のカップルをできるだけ救済してきた。同性の場合も何らかの保護や救済があるべきだ」と話した。〔共同〕
・原告女性は被告女性と事実婚(同性婚)
・子供が欲しい!と被告女性が、被告男性の精子提供を受ける
・被告女性は被告男性と不倫関係に
・原告女性は被告女性と被告男性を訴える
・被告男性はSRSで女性になる←これ
被告男性がSRSで女性になったっていう情報いるかな・・・。
まぁ、レズビアンってことなんだろうけど、どろどろすぎてやばいな( ;∀;)