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性別変更「未成年の子なし」要件は合憲 最高裁初判断 - 日本経済新聞

性別変更「未成年の子なし」要件は合憲 最高裁初判断 - 日本経済新聞

性別変更をする際、未成年の子どもがいないことを要件としている性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうか争われた家事審判の決定で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は1日までに、規定は「合憲」との初判断を示した。戸籍の性別を女性に変更するよう求めた当事者の特別抗告を棄却した。

裁判官5人のうち4人の多数意見。宇賀克也裁判官は「憲法13条で保障された自己同一性を保持する権利を制約する根拠として、十分な合理性があるとは言いがたい」として違憲とする反対意見を表明した。

戸籍上の性別変更は、2004年施行の性同一性障害特例法で可能となった。「結婚していない」「20歳以上」など5つの要件を全て満たす必要があり、「未成年の子がいない」ことも要件の一つになっている。司法統計によると04~20年に1万301人が変更を認められた。

今回の当事者は男性として出生。妻との間に長女をもうけた後に離婚し、性別適合手術を受けた。戸籍上の性別を変えようとしたが、未成年の子がいることを理由に家裁は申し立てを却下。高裁でも退けられた。

性別変更の要件は、08年の法改正で「子がいない」から「未成年の子がいない」に緩和された。改正前の規定については、最高裁が07年に「子がいる人の性別変更を認めた場合、家庭秩序に混乱を生じさせ、子の福祉の観点からも問題を生じかねないなどの配慮に基づくもので、合理性を欠くとはいえない」として合憲と結論づけた。今回の多数意見はこの判断を踏襲した。

これに対し、宇賀裁判官は「要件を設ける際に根拠とされた、子に心理的な混乱や不安をもたらしたり、親子関係に影響を及ぼしたりしかねないという説明は、漠然とした観念的な懸念にとどまるとの疑問が拭えない」などと指摘し、未成年の子の有無で線引きをするのは合理的でないと主張した。

 

クリハラチアキ
個人の人権制約は、公共の福祉・私人間にも適用する効力・特別な権力関係があるが、
公共の福祉の制約を受けるのは仕方がない。

やはり「未成年の子がいる」場合に安易に性別変更を認めると、秩序が崩れるし、
子供にも不利益が生じる恐れがある。裁判所の判断は私も支持する。



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