戸籍上は男性ながらも女性として生活する50代の経済産業省職員が、女性トイレの使用を制限されたのは違法として、国に処遇改善や損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が1日、東京高裁であった。職員は意見陳述で「LGBTを理由とする差別が続いている。トイレの利用に限らず、他の女性と同等に接してほしい」と訴えた。
昨年12月の1審東京地裁判決は、トイレの使用制限を違法と認めて国に慰謝料など132万円の支払いを命じた。職員側の主張が認められなかった部分があり、判決を不服として国と職員側の双方が控訴した。
1審判決によると、職員は性同一性障害と診断され、プライベートでは女性として生活。健康上の理由で性別適合手術は受けていない。平成22年から女性らしい服装や化粧で勤務を始めた。家裁に申し立てて名前も変更したが、経産省は東京・霞が関にある庁舎の勤務フロアと、上下1階ずつの女性トイレの使用を認めなかった。
クリハラチアキ
こうやって戦う人はすごい。
徹底的に戦ってほしい。
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